『遠方の不動産』使わないなら売ってしまった方が良い2つの大きな理由
今回はタイトルにある通り遠方に利用予定のない不動産を所有している方がその不動産を売却しないことによるデメリットをご紹介していきます。
当然ですが遠方に不動産を所有している方皆さんに当てはまるわけではありません。
「親が亡くなって地元の不動産を相続したけど、県外でマイホームを購入していて将来的に地元に帰るつもりもない。」だけれど、不動産売却は手間がかかりそうだしとりあえず放置しておこう。
そのような考えに至った方に特に見て頂きたいです。
①不動産を管理する必要がある。
これは実はとっても大変なことなのです。
下記に不動産の管理不足で生じる様々な実害を「更地」「建物付き」のそれぞれのパターンで挙げてみました。
「更地」の場合
まずは草木の繁殖です。
これは土地の形質によっても変わります。
土状の土地になると3ヶ月見ぬ間にびっくりするほど成長していることが良くあります。
コンクリート状の土地では土状の土地に比べると面積的には少ないかもしれません。
しかし一番気を使いたい隣地との間のコンクリートの隙間からその生命力を見せつけるように繁殖するのが常です。
除草剤を使用するという手もあるでしょう。
除草剤は残留性があるものがほとんどですし、使用に際しては周辺にも気配りが必要です。
他に土地の形質によるものとして例えば細かい砂地状の土地ですと風によって砂が舞い上がる場合があります。
隣家のエアコン室外機や外壁に影響が出るため隣家の方にとっては決して良いものではないでしょう。
「建物付き」の場合
次に建物付きの不動産の場合を考えてみます。
こちらは更に厄介になる可能性が大きいです。
建物が建っていない部分は前述更地部分と同じような面がみられます。
大きな問題は建物部分です。
・建物の倒壊の恐れや屋根、外壁等の一部がはがれており、飛散等する恐れがある
・門扉が施錠されていなかったり、窓ガラスが割れているなど、不特定の者が侵入できる状態となっている
・害虫や害獣の住処となる
直接的なものだと上記のようなものが挙げられます。
・建物を使用しないことにより物件劣化の進行が早まり、物件価値の低下につながる
・物件価値の低下によりそのエリアの資産価値の低下につながる
間接的にはこれらのデメリットが発生します。
建物を放置しておくことはその物件のみならず周辺にも影響を及ぼしてしまう事態になりかねないという事です。
②固定資産税・都市計画税を支払う必要がある。
固定資産税とはその年の1月1日時点で土地や建物を所有している人が納めなければならない税金であり、不動産を所有していれば必ずかかってくる地方税(市町村税)です。
都市計画税については、すべての不動産に課されるわけではありません。都市計画税は、都市計画法によって土地区画整理事業や都市計画事業が進められている市街化区域内の土地だけに課されます。道路や下水道の整備、公園を造るためなどに充てられます。
当然、遠方に住んでいようと不動産を所有していれば納税義務が発生します。
不動産によっては年間で数十万~数百万という金額を納めなければなりません。
まとめ
今回、遠方の不動産を放置した場合という前提で書かせて頂きました。不動産を賃貸する場合はその賃借人が管理をしてくれるケースがほとんどなのでここでのデメリットはあまり当てはまらないでしょう。
しかし遠方の不動産を賃貸するのはそれはそれで大変です。物件の修繕1つとっても状況確認からお見積り、予定施工日、施工完了といった具合の報告や指示要求が入ります。所有者にとっても大変な労力が必要とされます。
おいそれと現地確認も出来ない遠方の物件をリスクや労力を負いながら所有するよりかは売却してしまうのも選択肢の1つではないでしょうか。
担当:中村