石川県 金沢市の家・土地・不動産買取専門店 不動産査定のプロ
創業40年の実績 石川県金沢市の家・土地・不動産買取 
プロの不動産無料査定はドゥハウスへ
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近年、首都圏にお住まいの方で、「実家を相続したけど、税金ばかりかかるし売りたいなぁ…。でも売却となるといろいろと面倒くさそう…。そもそも仕事があるから、出向く時間もないし…。」
と結局放置して、時間ばかり経過してしまう方、少なくないようです。
一般的に不動産の売買契約や所有権移転は、買い手と売り手が双方立ち合いのもと行います。
また契約の際のみならず、物件状態の確認や、建物付きであれば建物内残置物の状況など、いざ売却となると、時として何度も立ち合いが必要となる場合があります。
しかし、遠方で行き来が難しい場合、不動産を売却することは出来ないのでしょうか?


そんなことは決してありません!!
一度も現地に足を運ばずに不動産を売却することも可能です!


物件売却の流れ



一般的な不動産を売却する際にはこのような手順を踏みます。
今回は、こちらと比較して遠方物件を売却する場合のポイントをご紹介させて頂きます。


売却物件の準備


まず第1のポイントは「売買価格・売出し価格の決定」です!
物件を “どのような状態で” ”いくらで売る” かを決めるということです。
当たり前と思われるかもしれませんが、特に建物付きの物件の場合は、意外と細かい部分に注意が必要です。
査定の段階で建物内に物がからっぽ、さらに一切の修繕を必要としない物件なんてほぼありません!
相続した物件であればなおさらです。
建物内に残っている残置物は処分するのか、もしくは売る際にイメージがわく様に装飾として残しておくのか。
相続した方が持っていきたい物はないか?窓が割れている場合はどうするのか?回らないドアノブは?
…などなど、意外とたくさんあるものです。


一般的売却であれば売主様立会いのもと、廃棄品や修繕箇所の選別をするのですが、立ち会えないからといって、それが出来ないわけではありません!
現代は、携帯があれば写真はもちろん 動画撮影やテレビ電話で簡単に打合せが出来ちゃいますから!


売買契約


2つ目のポイントは売買契約(手付金の授受)です。
「契約はさすがに現地へ行って立会い必須だよな…」
と思っている方も多いようですが、こちらも方法はあります!
一般的には、売主買主の双方と不動産業者の3者立会いで行われます。


しかし遠方の場合は「持ち回り契約」と呼ばれる方法があり、
仲介業者が売主買主双方にそれぞれお伺いし、署名・押印をいただくという方法です。
売買契約において、買主様には重要事項の説明義務がありますので、
買主様には、不動産業者が必ず対面でご説明することとなります。


一方、売主様に対し契約書の交付義務はありますが対面での説明義務はありません。
よって売主様に対しては郵送でのやり取りでも問題はないという事になります。



物件の決済・所有権移転


3つ目のポイントは「決済・所有権移転登記・物件引渡し」です。
不動産売買の最終ポイントです!
決済・所有権移転登記においても原則として当事者が一堂に会して行われます。
売主様にとっては売買代金残金を支払ってもらい、物件の所有権を移転するということです。


ここで活躍するのが《司法書士》です。
司法書士は、本人が成りすましでなはいか?売買代金が本当に支払われているか?など、色々と重要な部分をチェックします。
これを怠ったり、見過ごしてトラブルになった場合、司法書士はその責任を負う事となります。
当然、売主様に対しても権利書の確認、本人確認など、司法書士がしっかり確認をします。
事前に連絡もなく代理の人間にお願いした場合には、決済が中止になる事もあります。
「そんなに厳格なチェックをするなら、結局は遠くても本人が行かなきゃいけないじゃないか!」
と思いますよね? いいえ、ここでも策はあるんです!!
事前に司法書士が売主様の所へ出張して本人確認、資料確認を前もって行います。
決済当日は司法書士が代理人となり、資料を預けて手続きを任せることとなります。
ただ、司法書士の出張料に関しては売主様の負担になりますのであしからず…。



まとめ


ここまで遠方での不動産売却を紹介させていただいたのですが、現状、決済・所有権移転のタイミングではほとんど売主買主双方立ち合いのもと行われるケースが多いです。
2つ目のポイントの売買契約タイミングでの郵送やりとりは、遠方の方だとかなり多いと思います。
どちらにせよ、遠方にある不動産売却にあたって現地に何度も足を運ぶ必要はございません。
もちろん不動産業者により対応の可否はありますが…。
弊社は可能な限り売主様に尽力させて頂きます!


担当:中村