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2026年(令和8年)4月1日から、「住所変更登記」が義務になります。
つまり、不動産を持っている人が引っ越しなどで住所を変えたときには、登記簿上の住所も変更しなければならないというルールです。

これを怠ると、**5万円以下の過料(罰金のようなもの)**を受けることがあります。

なぜ住所変更登記が必要なの?

近年、「所有者不明の土地」が社会問題になっています。
たとえば、土地を持っている人が亡くなったり、引っ越して連絡がつかなくなったりすると、誰の土地かわからない状態になるのです。

このような土地は、管理されずに荒れ果ててしまったり、道路工事などの公共事業を行う際にも足かせとなり、地域の発展を妨げてしまいます。
そのため国は、「住所変更登記」を義務化して、土地の持ち主を常に明確にすることを目指しています。

「スマート変更登記」開始!

「スマート変更登記」とは、不動産の所有者が法務局に申請しなくても、住所や氏名の変更登記を法務局が自動(職権)で行ってくれる新しい仕組みのことです。

住民基本台帳ネットワークシステムを照会し、住所・氏名に変更があった場合、変更登記を行ってよいかメールなどで確認が送られます。
所有者が同意すると、法務局の登記官が職権で(所有者の代わりに)変更登記を行います。

令和8年4月1日以降実施予定のため、利用するには事前準備が必要です。

スマート変更登記の仕組み

この仕組みを利用するためには、事前に「検索用情報(氏名のフリガナ、生年月日、メールアドレスなど)」を法務局に申し出て、自分の不動産情報と個人情報を結びつけておく必要があります。

事前申出(検索用情報の提供)

不動産の所有者が、氏名やフリガナ、生年月日、メールアドレスなどの「検索用情報」を法務局に提供します。
方法はいくつかあります。

新たに所有権の登記(保存・移転など)を申請する場合→登記申請書の中に、情報を併せて記載する
既に所有者である方が後から行う場合→・オンラインの「かんたん登記申請ページ」に登録する
                  ・法務局に書面で申し出る

申出は余裕をもって行っておきましょう。

登記を放置するとどうなる?

「もうすぐ土地を売るから、登記はあとでいいや」と思う人もいますが、これは危険です。
住所が古いままだと、売却手続きのときに登記情報が一致せず、取引が止まることがあります。

結果的に、売却が遅れたり、余計な手続き費用がかかったりする場合もあります。

所有者不明土地の問題は、国全体の課題です。
今後も、相続登記や土地管理に関するルールが次々と変わっていくと予想されます。

自分の不動産の情報を定期的に確認して、国の制度変更に注意しておきましょう。

まとめ

・令和8年4月1日から住所変更登記は義務化

・怠ると5万円以下の過料

・スマート変更登記利用で簡単手続き

・スマート変更登記利用には検索用情報の申出が必要

・登記を放置すると売却時にトラブルになる恐れ



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